■ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の保管及び処分状況等の届出の提出をお願いします。
【県資源循環推進課からのお知らせ】
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく令和7年度の保管及び処分状況等の届出について、6月30日までに提出をお願いします。
(概要)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法により、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管する事業者は、法令で定める処分期間内に、その処分を委託しなければならないとされているとともに、毎年度、前年度における保管及び処分の状況を届け出ることが義務付けられています。