■自動捕捉式はかりについて、令和9年4月から既使用機器にも検定が必要になります。
【栃木県計量検定所からのお知らせ】
計量法の改正に伴い、令和6(2024)年4月1日から自動捕捉式はかり(重さが5kg以下のもの)を取引又は証明における計量に使用する場合、検定に合格することが必要となりました。それにより、令和9年4月1日からは、既に使用している自動捕捉式はかりについても検定を受検したものでなければ取引等に使用出来なくなります。
【栃木県計量検定所からのお知らせ】
計量法の改正に伴い、令和6(2024)年4月1日から自動捕捉式はかり(重さが5kg以下のもの)を取引又は証明における計量に使用する場合、検定に合格することが必要となりました。それにより、令和9年4月1日からは、既に使用している自動捕捉式はかりについても検定を受検したものでなければ取引等に使用出来なくなります。