■ほう素及びその化ほう素などの暫定排水基準が見直されました。


【県環境保全課からのお知らせ】
 ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の暫定排水基準の見直しについて環境省水・大気環境局長から通知がありましたのでお知らせします。
 
1  改正の内容
 ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準が適用されている10 業種のうち、旅館業及び下水道業を除く8業種について、1業種は一般排水基準へ移行し、その他の業種は一部の基準値を強化し、暫定排水基準の適用期間を3年3か月延長することとした。延長後の適用期間は、令和10 ( 年9月30 日までである。
 
2  施行期日 令和7年7月1日